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一種二種電気通信事業者



ワンクリック詐欺サイトで「一種二種電気通信事業者届出済み」などと言う記載されている事がありますが、2006年4月1日の法律改正で一種二種と言う区分が無くなり、現在は「電気通信事業届出」となっています。

現行法では「電気通信回線設備を設置しない事業者」なら、書類をそろえて届け出れば通ってしまいます

なお旧法では、

・第一種電気通信事業者 (自前で回線設備を持つ電話会社)
 総務大臣の許可が必要。NTTやKDDIクラスの会社。

・第二種電気通信事業者 (第一種から回線を借りている電話会社)
 ・特別第二種電気通信事業
  総務大臣の登録が必要。
 ・一般第二種電気通信事業
  総務大臣への届け出が必要

旧法の頃に届け出た場合でも一般第二種電気通信事業ならともかく、特別第二種電気通信事業や、ましてや第一種電気通信事業などワンクリック詐欺業者が許可を取得出来るはずがないので、「一種二種電気通信事業者届出済み」などというのは詐欺師のハッタリに過ぎません。
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