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ウイルス作成・提供罪、ウイルス保管罪



実はワンクリウエア(htaトロイ)を含むウイルスの作製・提供・保管に対して、2011年6月現在では取り締まる法律が無いと言う事はご存じでしょうか?

今の所ウイルスに対応出来ると思われる法律は「電子計算機損壊等業務妨害罪」程度ですが、これは大穴が開いている「ザル法」でして、業務用に使われているPCに対して損害を与えた場合でないと、適用出来ません。


ワンクリウエアを使った詐欺サイトには、必ず「業務で使われているパソコンでは無い」と言った類の文言が確認記載されているのは、電子計算機損壊等業務妨害罪回避のためです。



この部分はいわゆる「法の穴」になっていたのですが、2011年7月から施行される「ウイルス作成・提供罪」「ウイルス保管罪」の成立により、この状況が大きく変わる可能性があります。

● ウイルス作成・提供罪
(3年以下の懲役、または50万以下の罰金)
 
 正当な理由が無いのに、無断で他人のパソコンで実行させる目的でウイルスを作製・提供した場合に適用される。


● ウイルス保管罪
(2年以下の懲役、または30万以下の罰金)
 無断で他人のパソコンで実行させる目的で保管した場合に適用される。

2011年7月からのこの新しい法律が施行されれば、今度からはワンクリウエアの作者やそれを使ったワンクリック詐欺サイトも、法の網にかかる事になります。果たして現行のワンクリック詐欺サイトがワンクリウエアを使い続ける事になるのか、詐欺業者の7月以降の動向には注目したいところですね。
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