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電子計算機損壊等業務妨害罪



現時点(2011年6月)では、詐欺業者があなたのPCにワンクリウエア(htaトロイ)に感染させたとしても、罪に問われる事が無いと言う事をご存じでしょうか?

日本はこの辺の法整備が非常に遅れていて、ウイルスの作者や提供者、他人のPCに感染目的でウイルスの所持をしていても現行法では罪に問われません。(ちなみに全国ニュースにもなった「タコイカウイルス」の作者の場合、器物損壊容疑で逮捕)

2011年6月時点で唯一ウイルス感染に関して罪に問う事が出来るのは「電子計算機損壊等業務妨害罪」程度なのですが、これがザル法でして業務用のPCに感染させて業務に支障をきたしたなどというケースでないと適用されません

ワンクリウエアを使った詐欺サイトには、必ず「業務で使われているパソコンでは無い」と言った類の文言が確認記載されているのは、電子計算機損壊等業務妨害罪回避のためです。

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