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→理由
電子消費者契約法
● 電子消費者契約法と特定商取引法第14条は内容的にかぶっている部分もあるのですが、特定商取引法第14条が主に「顧客の意に反して売買契約等の申込みをさせようとする行為」を禁じているのに対して、電子消費者契約法は「利用者の操作ミスの救済と契約成立時期の変更」を目的としています。
【1ページ目】利用意志の確認
● こちらの違法性に関しては「特定商取引法第14条」(←クリックで別窓開き)を参照してください。
【2ページ目】利用意志の再確認
● これ以降は主に「電子消費者契約法」による処罰の対象となります。
電子消費者契約法は、
① ネット上の取引での消費者の操作ミスの救済。
② ネット上での取引における契約の成立時期の転換。
を主な目的として施行された法律です。
● この法律を実際のワンクリック詐欺画面に当てはめてみます。
● まず契約内容の再確認をしているのは「電子消費者契約法」で、利用者が操作ミスで契約することが無いようにサイト運営側に再確認する義務があるためですが、この際に契約内容が間違っていないか契約内容を再表示する必要があります。
● なお確認ボタンを押す前に「このボタンを押すと、○○万円の有料アダルトサイト契約になること」がはっきり分かるようにしなくてはなりません。従って上記の再確認画面は形式だけ「電子消費者契約法」に従っているだけの、違法契約画面となります。
● 最後に再確認画面で確認ボタンを押したとしても、契約はまだ成立しません。サイト運営側からメールなどで「申し込み承諾」が利用者に届いた時点で、初めて契約成立となります。
● そう言った訳でワンクリック詐欺サイトが2度確認したからと言っても、契約としては無効です。中には規約で「お客様の利便性を考えた自動登録後払いシステムです」などと抜かしている詐欺サイトがありますが「有料アダルトサイト契約」と一目で分からない契約や、サイト運営からメールなどで「申し込み承諾」が届かない「自動登録後払いシステム」などと言うものは法的に成立しません。
ラベル:
0830:電子消費者契約法