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特定商取引法第14条
● 特定商取引法については経済産業省のホームページに詳しく書かれているのですが、全文見るのは大変なので一部抜粋。
※ 顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止(法第14条)
例えば、インターネット通販において、
① あるボタンをクリックすれば、それが有料の申込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示していないこと
② 申込みをする際に、消費者が申込み内容を容易に確認し、かつ、訂正できるように措置していないこと
を「顧客の意に反して売買契約等の申込みをさせようとする行為」として禁止し、行政処分の対象としています。● この法律を実際のワンクリック詐欺画面に当てはめてみます。● この場合「特定商取引法第14条」に引っかかるのは、「2.ダウンロードページに進むには、錯誤がないように当サイトの利用規約に必ず同意した上で進みます。」の部分。
確かに利用規約には「有料サイトで○○万かかります」という記載がありますが、特定商取引法第14条では「あるボタンをクリックすれば、それが有料の申込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示していないこと」は「顧客の意に反して売買契約等の申込みをさせようとする行為」として禁止されています。
特定商取引法第14条に従うのなら、この場合は「2.ダウンロードページに進むには、90日で○○万円の利用料がかかりますが、同意しますか?」などと言った形で記載する必要があります。